名ばかり管理職とは
名ばかり管理職とは、その名の通り、肩書きだけは管理職であるが、実際の業務内容や権限は一般社員と変わらない、またはそれ以下であるという状況を指します。
これは労働基準法上で労働時間・休憩・休日の適用除外、いわゆる法41条該当者を指します。管理職は労働時間や休日等の規定から除外されるため、企業が労働時間の制限を避けるために行うことがあり、それが問題となるケースがあります。
名ばかり管理職の問題点
名ばかり管理職の最大の問題点は、過重労働と労働者の権利侵害です。
管理職という肩書きにより労働時間の制限がなくなり、長時間労働が強いられることがあります。また、実質的な権限がないにも関わらず、管理職の責任を求められることで、精神的な負担が増大します。さらに、名ばかり管理職は、労働者の権利を守る労働法の保護対象から外れるため、不適切な労働環境に置かれる可能性があります。
名ばかり管理職を疑うケース
名ばかり管理職を疑うケースとして、以下のような要素で判断します。
「職務内容、責任と権限」についての判断要素
☑ 採用
アルバイト・パート等の「採用」に関する責任と権限が実質的にない場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。
☑解雇
アルバイト・パート等の「解雇」に関する事項が職務内容に含まれておらず、実質的にもこれに関与しない。
☑人事考課
部下の「人事考課」に関する事項が職務内容に含まれておらず、実質的にもこれに関与しない。
☑労働時間の管理
「勤務割表の作成又は所定時間外労働の命令」を行う責任と権限が実質的にない。
「勤務態様」についての判断要素
☑遅刻、早退等に関する取扱い
遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など不利益な取扱いがされる。
☑労働時間に関する裁量
長時間労働を余儀なくされている場合のように、実際には労働時間に関する裁量がほとんどないと認められる場合。
☑部下の勤務態様との相違
労働時間の規制を受ける部下と同様の勤務態様が労働時間の大半を占めている場合。
「賃金等の待遇」についての判断要素
☑基本給、役職手当等の優遇措置
基本給、役職手当等の優遇措置が、割増賃金の規定が適用除外となることを考慮すると十分でなく、当該労働者の保護に欠けるおそれがあると認められるとき。
☑支払われた賃金の総額
1年間に支払われた賃金の総額が、特別の事情がないにもかかわらず、他店舗を含めた当該企業の一般労働者の賃金総額と同程度以下である場合。
☑時間単価
時間単価に換算した賃金額において、店舗に所属するアルバイト・パート等の賃金額に満たない場合には、管理監督者性を否定する重要な要素。
まとめ
名ばかり管理職の実態と問題点、そして疑われるケースについて解説しました。名ばかり管理職は、労働者の権利を守るためにも、企業の健全な運営を行うためにも、適切に認識し対処することが重要です。