働き方として副業・兼業を始めている方も多いと思います。
今回は副業・兼業における残業時間の取り扱いについて、働く手が理解しておいた方が良い法律の知識について、厚生労働省のガイドラインに沿って説明します。
副業・兼業の取り扱い:ケース1
副業や兼業を始める前に理解しなければならないことは、まず自社の通常の労働時間と、他の会社での通常の労働時間を合算し、法定の労働時間を超える場合、その超過分は後から契約した会社での時間外労働とみなされます。
副業・兼業を始めた場合、通常の労働時間に加えて、自社での通常の労働時間外労働と他社での通常の労働時間外労働を、時間外労働が発生した順番に合算し、法定の労働時間を超える場合、その超過分が時間外労働とされます。
副業・兼業の取り扱い:ケース2
もしA社との労働契約が1日8時間働くようになっている場合、A社は法定の労働時間内での勤務が合意されているため、割増賃金を支払う必要はありません。しかし、その後B社で働く時間は法定労働時間を超えた時間となります。
したがって、B社は36協定と呼ばれる労働時間の合意書を締結し、労働局に提出する必要があります。もし36協定を締結していない場合、B社は労働者を法定労働時間を超えて働かせることはできません。そのため、B社で働く4時間は法定労働時間外の時間となります。そして、B社の雇用主は法定労働時間外の勤務に対して割増賃金を支払う義務があります。
まとめ
今回は、多くの副業・兼業で必ず当てはまるであろうケースについて紹介させていただきました。こういったケースは 使用者だけではなく、働き手も理解すべきです。
その他の残業時間についての取り扱いについては「副業・兼業の促進に関するガイドライン」Q&A を参考にしてください。